税金で損をしないための節税対策

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サラリーマンの節税対策

サラリーマンの納税方法は、給与天引き方式で行われて、年末調整でおしまいという人も多いはずです。給与所得者は、納税者本人ではなく会社が納税者に代わって税金を支払う、特別徴収が基本です。ですから、会社が納税を行ってくれる給与所得者にとって、節税対策の基本は、払いすぎた税金を返してもらう還付金という制度を利用することになります。
 具体的には、還付申告という、確定申告を行って払いすぎた税金を返してもらう手続きを行う必要があります。通常確定申告を自分では行わない給与所得者は、過去5年間に遡ってこの還付申告を行うことが可能です。ただ、還付申告はあくまでも申告制ですから、申告しなければ税金はとうぜん還ってきません。実際に確定申告を行うとなると、なかなか手間のかかるものですが、そうした手間が節税のためには必要不可欠なのです。
 還付申告の対象となるケースは、以下の通りです。
●年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき。
●一定の要件を満たす、マイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき。「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」などが受けられます。
●自己が居住するマイホームにバリアフリー改修工事や省エネ改修工事など特定の増改築・改修工事を行ったとき。
●床面積が50平方メートル以上の床面積がある、認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき。マンション購入でも共用部分を除く床面積が50平方メートル以上でかつ認定長期優良住宅であれば税額控除があります。
●生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が、災害や盗難などで、資産に損害を受けたとき。雑損控除を受けることができます。ただし、骨董や貴金属など、必ずしも生活に必要とは見做されないものはこの対象とはなりません。
●特定支出控除の適用を受けるとき。これは仕事上、通常必要であると認められるもの、職務に直接必要なものに対する出費が、給与所得控除額の2分の1以上になる場合です。通勤費や資格取得費、転勤に伴う転居費用などが対象です。
●多額の医療費を支出したとき。実際に支払った医療費から、生命保険や損害保険などで補填された金額を引き、さらに10万円か所得金額の5%どちらか少ない方を引いた額が医療費控除となります。ただし控除額は上限200万円までです。これは納税者本人が使った医療費に限らず、生計を共にする配偶者や子供などにかかった医療費があればもちろんそれも合計した金額です。基本的に10万円以上の医療費負担がある場合は、医療費控除が受けられると覚えておきましょう。
●特定の寄附をしたとき。財務大臣が指定した特定の寄付を行った場合、基本的に寄付をした金額が所得税控除に加えて差し引かれます。